2017年12月6日水曜日

陳情第9号 平成30年度の「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」へのマイナンバー記載の中止などを求める陳情


本日、総務常任委員会にて

陳情第9号 平成30年度の「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」へのマイナンバー記載の中止などを求める陳情
 
についての審査が行われました。

委員会では残念ながら賛成は私のみで、賛成少数で不採択となってしまいました。




以下に私が述べた賛成意見を掲載しておきます。
 
 
 地方税法施行規則の改正により、「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に納税者の個人番号、いわゆる「マイナンバー」を記載する欄が設けられました。
 



通知書へのマイナンバーの記載は、個人情報の漏えいの危険性をはじめ、誤送付の問題や懸念が多く、マイナンバーの記載の撤回を求める声が、多くの団体や国民からも上がっていました。しかし、多くの自治体でマイナンバーを記載し、事業者に送付し、その結果、全国104自治体が278事業所に誤送付し、687人分のマイナンバーが漏えいするという事態が発生しました。県内でも61町で誤送付・漏えいが発覚しています。

上記の危険性から、通知書に納税者のマイナンバーを記載しないこと、マイナンバー記載欄を追加した「地方税法施行規則等の一部を改正する省令」の撤回を求めたのが本陳情です。

陳情者からは、総務省がマイナンバー記載の理由として挙げている「事業者と市町村の間で正確なマイナンバーを共有することで、公平・公正な課税や事務の効率化につながることが期待される」との見解については、給与所得者はすでに、本来の課税対象とされる所得の把握は9割に達しており、今以上の公平・公正な課税につながるという理屈は成立せず、事務の効率化も事業者には当てはまらず、マイナンバーによる情報連携を実施する市町村にのみ当てはまるものであると指摘されています。

また、事業者は逆に、マイナンバーの安全管理措置を行わないといけないなど、経費や実務負担が増え、通知書による無用なマイナンバーの送付は情報漏えいや流出などの危険を増大させ、事業者の負担をさらに増やすことにもつながるともいえます。

プライバシーの問題でも、マイナンバーの提供を拒否している従業員のマイナンバーが、通知書に記載されることで、本人の意思や意向とは関係なく市町村が勤務先にマイナンバーを知らせる可能性があることも、プライバシーを侵害する行為といわざるを得ません。

通知書へのマイナンバー記載に関する総務省の通知に関しても、「技術的助言」として、各自治体の自主性・自立性に配慮されており、マイナンバーを記載するかどうかは自治体に裁量があります。実際に個人情報保護、安心・安全を最優先し、マイナンバーの記載を見送っている自治体もあります。

伊勢原市では、誤送付防止の観点から簡易書留にて送付を行っていますが、受取人が不在の場合、再配達となり、到着まで日数を要すること。郵送料の負担も増大するなど、市にとってもメリットは感じられないと考えます。

以上の事から、事業者の負担軽減、個人情報の保護や安全・安心を最優先し、自治体の財政負担も減らす点からも、本陳情は採択すべきと考えます。

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